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不法投棄について



みなさん、こんばんは。

 

からっぽサービス石川スタッフの谷です。

 

だんだんと寒くなってきましたね。最近はインフルエンザが猛威をふるっている様です。体調には十分お気を付けくださいね。さて皆さんは、不要になってしまってリサイクル家電を処分したいと思ったときどの様にして処分をお考えでしょうか?

 

代表的なものでテレビ・洗濯機・冷蔵庫は処分するとリサイクル料が必要になります。こっそりどこかに置いてこよう!なんて思った事もありしませんか!!

 

不法投棄 になるんですよ!

 

個人が廃棄物処分場として決められていない場所に廃棄物を捨てると罰せられます。

不法投棄をした場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号」に違反することになり【5年以ば下の懲役/1千万円以下の罰金または併科】が設けられています。

 

過去にも不法投棄で事件になった例があります。

 

以下、朝日新聞デジタルより抜粋
豊島の産業廃棄物不法投棄事件(2010年11月09日 朝刊)
1980年代、香川県土庄町・豊島の西端に島の産廃処理業者が廃材や廃油、ダイオキシンなどを含む汚泥などを不法投棄し土壌・水質汚染が深刻化。投棄量は国内最大級の計約66万8千トン(推計)に及び、兵庫県警が廃棄物処理法違反容疑で逮捕した業者が有罪判決を受けた。地元住民らが県や業者を相手に公害調停を申請し2000年に成立した。県は03年から無害化処理を始めた。
多くの住民の方が日常生活に大打撃を受けた事でしょう!

 

現在も生ごみ、生活用品、家電製品、机、椅子、タンス、ベット、自転車やバイク、自動車、個人の生活や娯楽に使用しされた様々な廃棄物が不法投棄されている現状です。

 

不法にごみを捨てるという行為は、私たちの身近なところで毎日のように起きています。
不要になった物は決められた場所・決められた処分方法で捨てる必要があります。

 

不法投棄はせずに決められたルールを守り処分しましょう!